消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則昭和三十二年総理府令第五号
第3条(契約の解除後に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した場合の取扱い)
法第九条第一項の規定による通知は、新契約締結市町村等(同項に規定する「新契約締結市町村等」をいう。次項において同じ。)が、消防団員等公務災害補償責任共済契約を現に締結した日から起算して一月以内に、基金又は指定法人が定める様式により行うものとする。
2 法第九条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる額の合計額とする。 一 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(以下「令」という。)第七条第二項に規定する移換日(以下この項において「移換日」という。)の属する年度の前年度における新契約締結市町村等に係る療養補償、休業補償、障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費の支払額に百分の四十を乗じて得た額を基準として旧契約締結団体(法第九条第一項に規定する「旧契約締結団体」をいう。次号において同じ。)と新契約締結団体(法第九条第二項に規定する「新契約締結団体」をいう。次号において同じ。)が協議して定めた額 二 傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第十三条第三項に規定する支給期月(以下「支給期月」という。)である場合にあつては、当該移換日の属する月)以後の期間について新契約締結市町村等が支給するものとされたものの予想額の現価を基準として旧契約締結団体と新契約締結団体が協議して定めた額