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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則昭和三十二年総理府令第五号

第6条(財産的基礎)

法第三十八条第一項第一号の総務省令で定める基準は、基本金その他これに準ずるものが十億円以上であることとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし