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船員保険法施行規則昭和十五年厚生省令第五号

第75条(令第七条第一号の厚生労働省令で定める事由)

令第七条第一号の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。 一 天災、事変その他の非常事態 二 出産した者の故意又は重大な過失

この条文を準用・引用する条文 0

なし