地籍調査作業規程準則昭和三十二年総理府令第七十一号 第1条(目的) 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。)第二条第一項第三号の地籍調査(以下「地籍調査」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。