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船員保険法施行規則昭和十五年厚生省令第五号

第85条(家族出産育児一時金の支給の申請)

法第八十一条の規定により家族出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 一 第七十三条第一項各号に掲げる事項 二 出産した被扶養者の氏名及び生年月日 2 第七十三条第二項から第四項までの規定は、前項の申請について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし