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地籍調査作業規程準則
昭和三十二年総理府令第七十一号
第84条
(地籍図原図の作成)
第七十四条及び第七十五条の規定は、航測法において地籍図原図を作成する場合について準用する。
この条文が引く先
2
準用
地籍調査作業規程準則
第74条
(地籍図原図の作成)
準用
地籍調査作業規程準則
第75条
(地籍明細図)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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