核燃料物質の使用等に関する規則昭和三十二年総理府令第八十四号
第6の7条(廃止措置の終了の確認の基準)
法第五十七条の五第三項において準用する法第十二条の六第八項の原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 核燃料物質の譲渡しが完了していること。 二 廃止措置対象施設の敷地に係る土壌及び当該敷地に残存する施設が放射線による障害の防止の措置を必要としない状況にあること。 三 核燃料物質等の廃棄が終了していること。 四 第二条の十一第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しが完了していること。