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財務諸表等の監査証明に関する内閣府令昭和三十二年大蔵省令第十二号

第3条(監査証明の手続)

財務諸表、財務書類又は連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)の監査証明は、財務諸表等の監査を実施した公認会計士又は監査法人が作成する監査報告書(その作成に代えて電磁的記録(法第十三条第五項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)により、第二種中間財務諸表又は第二種中間連結財務諸表(以下「第二種中間財務諸表等」という。)の監査証明は、第二種中間財務諸表等の監査(以下「中間監査」という。)を実施した公認会計士又は監査法人が作成する中間監査報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)により、第一種中間財務諸表又は第一種中間連結財務諸表(以下「第一種中間財務諸表等」という。)の監査証明は、第一種中間財務諸表等の監査(以下「期中レビュー」という。)を実施した公認会計士又は監査法人が作成する期中レビュー報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)により行うものとする。 2 前項に規定する監査報告書、中間監査報告書及び期中レビュー報告書に係る電磁的記録は、作成者の署名に代わる措置として、作成者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)が行われているものでなければならない。 3 第一項の監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書は、一般に公正妥当と認められる監査に関する基準及び慣行に従つて実施された監査、中間監査又は期中レビューの結果に基づいて作成されなければならない。 4 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された次に掲げる監査に関する基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる監査に関する基準に該当するものとする。 ただし、第五号に掲げる基準は、次項の規定により適用される場合に限る。 一 監査基準 二 中間監査基準 三 監査に関する品質管理基準 四 期中レビュー基準 五 監査における不正リスク対応基準 5 前項第五号に掲げる基準は、被監査会社等が次のいずれかに該当する者であるときに限り、適用されるものとする。 一 その発行する有価証券が法第二十四条第一項第一号又は第二号に該当することにより同項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社(法第二十七条において準用する法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。)を含む。) 二 その発行する有価証券が法第二十四条第一項第三号又は第四号に該当することにより同項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社(最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が五億円未満又は最終事業年度に係る損益計算書による売上高(事業収益及び営業収益その他これに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)の額若しくは直近三年間に終了した各事業年度に係る損益計算書による売上高の額の合計額を三で除して得た額のうちいずれか大きい方の額が十億円未満であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円未満である会社を除く。)

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なし