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租税特別措置法施行規則昭和三十二年大蔵省令第十五号

第5条(国外発行株式の信託財産等についての登載事項)

第二条の四第十一項の規定は、施行令第四条の五第五項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 2 第二条の四第十二項の規定は、施行令第四条の五第七項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 3 第二条の四第十三項の規定は、施行令第四条の五第八項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 4 第二条の四第十四項の規定は、施行令第四条の五第九項に規定する財務省令で定める事項について準用する。

この条文を準用・引用する条文 12

引用 租税特別措置法施行規則 第3の18条 (振替国債等の利子の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第4の4条 (上場株式配当等の支払通知書の記載事項等) 引用 租税特別措置法施行規則 第14条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第15条 (収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第17条 (特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第17の2条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の11条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の21条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等) 引用 租税特別措置法施行規則 第19の5条 (割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第19の11の2条 (既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第37の4の12条 (輸出酒類販売場に係る電磁的記録に記録された事項に関する消費税法施行規則の規定の準用) 引用 租税特別措置法施行規則 第40の2条 (免税対象車等の範囲)