HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
租税特別措置法施行規則昭和三十二年大蔵省令第十五号

第12条(山林所得の概算経費控除)

法第三十条第一項に規定する財務省令で定める費用は、山林の伐採又は譲渡に関して要した伐採費、運搬費のほか、当該伐採又は譲渡に関して要した仲介手数料その他の費用とする。 2 法第三十条第四項に規定する割合は、百分の五十とする。

この条文を準用・引用する条文 14

準用 租税特別措置法施行規則 第23の12の2条 (非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例) 準用 租税特別措置法施行規則 第23の12の3条 (非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例) 準用 租税特別措置法施行規則 第30条 (勧告等によつてする登記の税率の軽減を受ける株式会社の資本金の額) 引用 租税特別措置法施行規則 第2の3条 (特定株式投資信託の要件) 引用 租税特別措置法施行規則 第13の3条 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第17条 (特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第17の2条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の26条 (特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第19の10の3条 (政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第21の17条 (対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第22の5条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の8の8条 (個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の12の5条 (非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第31の10条 (債権の個数の算定方法)