船員保険法施行規則昭和十五年厚生省令第五号 第111条(法第八十五条第二項第二号に規定する厚生労働省令で定める金額) 法第八十五条第二項第二号に規定する厚生労働省令で定める金額は、同号の標準報酬日額の百分の四十に相当する金額から、特別支給金の支給額を控除した額とする。