HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令昭和三十二年大蔵省令第四十九号

第11条(記名の変更)

引揚者国庫債券の受取人の死亡、氏名の変更その他の理由により引揚者国庫債券に記載された氏名を変更しようとするときは、その相続人又は受取人は、別紙第五号書式による記名変更請求書に戸籍謄本又は戸籍抄本その他相続又は氏名の変更の事実を証明する書類及び当該引揚者国庫債券を添えて、変更を請求する者が相続人又は受取人本人であることを示す書類を呈示の上、指定日本銀行等に提出しなければならない。

この条文が引く先 0

なし