保険医療機関及び保険医療養担当規則昭和三十二年厚生省令第十五号 第2条(療養の給付の担当方針) 保険医療機関は、懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。 2 保険医療機関が担当する療養の給付は、被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者である患者(以下単に「患者」という。)の療養上妥当適切なものでなければならない。