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保険医療機関及び保険医療養担当規則昭和三十二年厚生省令第十五号

第2の6条(掲示)

保険医療機関は、その病院又は診療所内の見やすい場所に、第五条の三第四項、第五条の三の二第四項及び第五条の四第二項に規定する事項のほか、別に厚生労働大臣が定める事項を掲示しなければならない。 2 保険医療機関は、原則として、前項の厚生労働大臣が定める事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし