保険医療機関及び保険医療養担当規則昭和三十二年厚生省令第十五号 第13条(療養及び指導の基本準則) 保険医は、診療に当つては、懇切丁寧を旨とし、療養上必要な事項は理解し易いように指導しなければならない。