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保険医療機関及び保険医療養担当規則昭和三十二年厚生省令第十五号

第16の2条(診療に関する照会)

保険医は、その診療した患者の疾病又は負傷に関し、他の保険医療機関又は保険医から照会があつた場合には、これに適切に対応しなければならない。

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なし