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保険医療機関及び保険医療養担当規則
昭和三十二年厚生省令第十五号
第18条
(特殊療法等の禁止)
保険医は、特殊な療法又は新しい療法等については、厚生労働大臣の定めるもののほか行つてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
保険医療機関及び保険医療養担当規則
第21条
(歯科診療の具体的方針)
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