保険医療機関及び保険医療養担当規則昭和三十二年厚生省令第十五号 第19の3条(特定の保険薬局への誘導の禁止) 保険医は、処方箋の交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行つてはならない。 2 保険医は、処方箋の交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、保険薬局から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。