保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則昭和三十二年厚生省令第十六号 第2の4条(掲示) 保険薬局は、その薬局内の見やすい場所に、第四条の三第二項に規定する事項のほか、別に厚生労働大臣が定める事項を掲示しなければならない。 2 保険薬局は、原則として、前項の厚生労働大臣が定める事項をウェブサイトに掲載しなければならない。