引揚者給付金等支給法施行規則昭和三十二年厚生省令第二十五号 第1条(本邦に含まれない島) 引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する厚生労働省令で定める本邦に含まれない島は、擇捉島及び国後島とする。