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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則昭和三十二年厚生省令第三十七号

第2の2条(定款の変更の届出)

法第二十八条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、同条第一項第四号に掲げる事項の変更とする。 2 法第二十八条第五項の規定による定款の変更の届出は、届書に、変更の議決をした総会又は総代会の議事録の謄本を添え、都道府県知事に提出して行なうものとする。