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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則
昭和三十二年厚生省令第三十七号
第12条
(部会)
組合は、定款の定めるところにより、部会を置くことができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則
第13の4条
(準用規定)
準用
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則
第14条
(準用規定)
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