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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則昭和三十二年厚生省令第三十七号

第23条(標準営業約款に係る登録)

都道府県指導センターは、法第五十七条の十三第一項の申出があつたときは、次項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、営業所ごとに、登録すべき営業者に係る次に掲げる事項を、業種ごとに作成する登録簿に登録するものとする。 一 登録の年月日及び登録番号 二 氏名又は名称及び住所 三 営業所の名称及び所在地 四 当該標準営業約款に従つた営業の開始予定日 2 都道府県指導センターは、登録の申出者が次の各号の一に該当する場合には、その登録を拒否することができる。 一 第二十五条の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から一年を経過していない者 二 最近一年間に営業に関し不正な行為をした者

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なし