生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則昭和三十二年厚生省令第三十七号 第26条(登録の有効期間) 法第五十七条の十三第一項の登録の有効期間は、三年を下らない範囲において、業種ごとに、全国指導センターが定める期間とする。 2 全国指導センターは、前項の期間を定めたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。