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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則昭和三十二年厚生省令第三十七号

第28条(標識の様式に関する届出)

法第五十七条の十三第三項の規定による届出は、法第五十七条の十三第二項の標識の様式を定め、又は変更した日から三十日以内に、前条第一号から第三号までに掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出して行うものとする。