HoureiLLM 法令を意味で引く
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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則昭和三十二年厚生省令第三十七号

第29条(身分を示す証票)

法第六十条第二項の規定により職員が携帯すべき証票は、様式第二による。

この条文を準用・引用する条文 0

なし