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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則
昭和三十二年厚生省令第三十七号
第29条
(身分を示す証票)
法第六十条第二項の規定により職員が携帯すべき証票は、様式第二による。
この条文が引く先
1
引用
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
第60条
(報告、検査等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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