HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
自然公園法施行規則昭和三十二年厚生省令第四十一号

第13の6条(立入りの認定の基準)

法第二十四条第一項第二号に規定する環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 利用調整地区の区域内の風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、国立公園にあつては環境大臣が、国定公園にあつては都道府県知事が利用調整地区ごとに定める人数又は船舶(ろかい又は主としてろかいをもつて運転する舟を含む。)の隻数の範囲内であること。 二 利用調整地区の区域内の風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、国立公園にあつては環境大臣が、国定公園にあつては都道府県知事が利用調整地区ごとに定める期間内であること。 三 利用調整地区において、風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれのあるものとして次に掲げる行為を行うものでないこと。 イ 生きている動植物(食用に供するもの及び身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第二条に規定する身体障害者補助犬を除く。)を故意に持ち込むこと。 ロ 野生動物に餌を与えること。 ハ 野生動物の生息状態に影響を及ぼす方法として、国立公園にあつては環境大臣が、国定公園にあつては都道府県知事が利用調整地区ごとに定める方法により撮影、録音、観察その他の行為を行うこと。 ニ ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。 ホ 球技その他これに類する野外スポーツをすること。 ヘ 非常の場合を除き、屋外において花火、拡声器その他これらに類するものを用い、必要以上に大きな音又は強い光を発すること。 四 国立公園にあつては環境大臣が、国定公園にあつては都道府県知事が利用調整地区ごとに定める注意事項を守るとともに、自己の責任において立ち入るものであること。 五 前各号に掲げるもののほか、利用調整地区内の風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、国立公園にあつては環境大臣が、国定公園にあつては都道府県知事が利用調整地区ごとに定める基準に適合するものであること。