自然公園法施行規則昭和三十二年厚生省令第四十一号
第13の17条(認定等に関する手数料の納付)
法第三十一条第一項に規定する手数料については、国に納付する場合にあつては第十三条の七又は第十三条の九の申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、指定認定機関に納付する場合にあつては法第二十七条第一項に規定する認定関係事務の実施に関する規程で定めるところにより、これを納付しなければならない。
2 前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
なし