自然公園法施行規則昭和三十二年厚生省令第四十一号
第15の6条(生態系維持回復事業の確認又は認定の申請)
法第三十九条第四項の生態系維持回復事業の確認又は認定の申請は、書面を提出する方法又は電子情報処理組織を使用する方法をもつて行うものとする。
2 法第三十九条第四項第四号に規定する環境省令で定める事項は、生態系維持回復事業を行う期間とする。
3 法第三十九条第五項に規定する環境省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。 一 生態系維持回復事業を行う区域を明らかにした縮尺二万五千分の一程度の地形図 二 生態系維持回復事業の実施方法等を記載した生態系維持回復事業実施計画書 三 国及び地方公共団体以外の者が、法第三十九条第三項の認定を受ける場合は、前条第一号イ及びロの規定に該当しないことを説明した書類
4 前項の書類の添付については、第一項の規定の例による。