HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
自然公園法施行規則昭和三十二年厚生省令第四十一号

第15の7条(変更の確認又は認定を要しない軽微な変更)

法第三十九条第六項ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更は、同条第四項第一号に掲げる事項に係る変更とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし