自然公園法施行規則昭和三十二年厚生省令第四十一号
第15の10条(国立公園又は国定公園における協議会の公表)
第九条の二の規定は、法第四十二条の二第三項又は第四十二条の三第三項において準用する法第十六条の二第四項の規定による公表について準用する。 この場合において、第九条の二第一項第一号中「法第十六条の二第一項に規定する協議会をいう。第九条の四及び九条の六において同じ」とあるのは「法第四十二条の二第一項又は第四十二条の三第一項に規定する協議会をいう。第十五条の十二及び第十五条の十四において同じ」と、第九条の二第一項第二号中「利用拠点区域」とあるのは「国立公園又は国定公園の区域」と読み替えるものとする。