船員保険法施行規則昭和十五年厚生省令第五号 第159の2条(療養の給付等に関する記録の提供) 協会は、被保険者等の求めに応じ、当該被保険者等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者等に対し、協会が保有する当該被保険者等が受けた療養の給付等に関する記録を電磁的記録を提出する方法により提供することができる。