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水道法施行規則昭和三十二年厚生省令第四十五号

第1条(令第一条第二項の国土交通省令で定める目的)

水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号。以下「令」という。)第一条第二項に規定する国土交通省令で定める目的は、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供することとする。

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なし