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船員保険法施行規則昭和十五年厚生省令第五号

第159の4条(健康保険法施行規則の準用)

健康保険法施行規則第百三十四条の四第一項の規定は、当該年度における協会に係る法第百十二条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四に規定する出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし