HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
水道法施行規則昭和三十二年厚生省令第四十五号

第12の5条

法第十四条第三項に規定する技術的細目のうち、同条第二項第五号に関するものは、次に掲げるものとする。 一 水道事業者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。 イ 貯水槽水道の設置者に対する指導、助言及び勧告 ロ 貯水槽水道の利用者に対する情報提供 二 貯水槽水道の設置者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。 イ 貯水槽水道の管理責任及び管理の基準 ロ 貯水槽水道の管理の状況に関する検査

この条文を準用・引用する条文 0

なし