水道法施行規則昭和三十二年厚生省令第四十五号 第14の11条(適合命令) 国土交通大臣及び環境大臣は、登録講習機関が第十四条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。