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水道法施行規則昭和三十二年厚生省令第四十五号

第24条(免状の交付申請)

法第二十五条の五第一項の規定により給水装置工事主任技術者免状(以下「免状」という。)の交付を受けようとする者は、様式第四による免状交付申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 一 戸籍抄本又は住民票の抄本(日本の国籍を有しない者にあつては、これに代わる書面) 二 第三十三条の規定により交付する合格証書の写し

この条文を準用・引用する条文 0

なし