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水道法施行規則昭和三十二年厚生省令第四十五号

第41条(試験委員の選任又は変更の届出)

法第二十五条の十六第三項の規定による試験委員の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。 一 選任した試験委員の氏名、住所及び略歴又は変更した試験委員の氏名 二 選任し、又は変更した年月日 三 選任又は変更の理由

この条文を準用・引用する条文 0

なし