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水道法施行規則昭和三十二年厚生省令第四十五号

第43条(試験事務規程の記載事項)

法第二十五条の十八第二項の国土交通省令・環境省令で定める試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一 試験事務の実施の方法に関する事項 二 受験手数料の収納に関する事項 三 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 四 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 五 その他試験事務の実施に関し必要な事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし