船員保険法施行規則昭和十五年厚生省令第五号
第166条(疾病任意継続被保険者の保険料の前納)
疾病任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月末日までに払い込まなければならない。
2 疾病任意継続被保険者は、保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において疾病任意継続被保険者に係る保険料の引き上げが行われることとなった場合においては、当該保険料の引き上げが行われることとなった後の期間に係る保険料に不足する額を、前納された保険料のうち当該保険料の額の引き上げが行われることとなった期間に係るものが令第三十一条の規定により当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に順次充当されてもなお保険料に不足を生ずる月の十日までに払い込まなければならない。