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水道法施行規則昭和三十二年厚生省令第四十五号

第47条(試験事務の休止又は廃止の許可の申請)

指定試験機関は、法第二十五条の二十三第一項の規定により試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲 二 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日 三 休止又は廃止の理由

この条文を準用・引用する条文 0

なし