水道法施行規則昭和三十二年厚生省令第四十五号
第48条(試験事務の引継ぎ等)
指定試験機関は、法第二十五条の二十三第一項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第二十五条の二十四第一項の規定により指定を取り消された場合又は法第二十五条の二十六第二項の規定により国土交通大臣及び環境大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 試験事務を国土交通大臣及び環境大臣に引き継ぐこと。 二 試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣及び環境大臣に引き渡すこと。 三 その他国土交通大臣及び環境大臣が必要と認める事項を行うこと。