船員保険法施行規則昭和十五年厚生省令第五号
第167条(疾病任意継続被保険者の前納保険料の還付)
法第百二十八条第一項の規定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において疾病任意継続被保険者に係る保険料の額の引き下げが行われることとなった場合においては、前納された保険料の額のうち当該保険料の額の引き下げが行われることとなった後の期間に係る額から当該期間の各月に納付すべきこととなる保険料の額の合計額を控除した額は当該前納に係る期間の後に引き続き保険料を前納することができる期間に係る前納されるべき保険料の額の一部とみなす。 ただし、当該被保険者の請求があったときは、当該控除した額を当該被保険者に還付するものとする。