水道法施行規則昭和三十二年厚生省令第四十五号 第56条(検査) 法第三十四条の二第二項の規定による検査は、毎年一回以上定期に行うものとする。 2 検査の方法その他必要な事項については、国土交通大臣(簡易専用水道により供給される水の水質の検査に関する事項については、環境大臣)が定めるところによるものとする。