水道法施行規則昭和三十二年厚生省令第四十五号 第56の3条(登録の更新) 法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の五第一項の登録の更新を申請しようとする者は、様式第十八による申請書に前条各号に掲げる書類を添えて、国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。