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船員保険法施行規則昭和十五年厚生省令第五号

第168条(還付の請求)

法第百二十八条第一項の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した還付請求書を協会に提出しなければならない。 一 被保険者等記号・番号又は個人番号 二 還付を請求しようとする者の氏名、生年月日及び住所 三 前号に掲げる者が疾病任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、疾病任意継続被保険者であった者の氏名及び生年月日 四 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 イ 還付金の払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 還付金の払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 ロ イに掲げる者以外の者 還付金の払渡しを受けようとする金融機関等の名称 五 還付を受けようとする理由 2 前項の場合において、還付を受けようとする者が疾病任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 疾病任意継続被保険者であった者の死亡を明らかにすることができる書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) 二 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類