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工業用水法施行規則昭和三十二年通商産業省令第二十二号

第4条(許可の基準)

法第五条第一項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)の経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準は、別記のとおりとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし