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工業用水法施行規則昭和三十二年通商産業省令第二十二号

第5条(経過措置に伴う届出)

法第六条第三項の届出書の様式は、様式第四のとおりとする。 2 法第六条第四項の経済産業省令、環境省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 様式第二による井戸の構造図 二 井戸の設置の場所を示す図面 三 様式第五による井戸使用状況説明書