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工業用水法施行規則昭和三十二年通商産業省令第二十二号

第8条(承継の届出)

法第十条第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第十による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし