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危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号

第5の3条(権限の委任)

この規則により地方運輸局長に属する権限(第八十七条第一項に規定する権限を除く。)は、運輸支局等(運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)及び同令別表第五第二号に掲げる海事事務所をいう。以下同じ。)の管轄区域においては当該運輸支局等の長、沖縄県においては内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものの長に行わせるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし